7・16脱原発テント裁判第7回口頭弁論・報告集会
7月16日(水)、午後2時から東京地裁大法廷(103号法廷)に於いて、経産省前テントひろば・脱原発テント裁判第7回口頭弁論を前に、午後1時から地裁前で抗議行動。午後4時から衆議院第一議員会館B1F大会議室で裁判報告集会が開催された。
この日は規制委員会が川内原発1.2号機再稼働にゴーサインを出した日と重なり、11時から12時半の規制委員会抗議行動第3波(全国行動)を終えるや、約150人が地裁前に駆けつけた。
地裁前抗議集会では福島から規制委員会を傍聴した橋本あきさんが川内原発再稼働にゴーサインを出したことに、悔しくて涙が出たと怒りをこめて糾弾した。午後4時から弁護団事務局・大賀さんの司会・進行での報告集会でも、泊原発反対運動を中心的に担っている佐藤英行さん(岩内原発問題研究会)、岩井さん(かごしま反原発連合有志代表)、木幡ますみさん(福島県大熊町の被災者)が、それぞれの立場から川内原発再稼働絶対反対の発言に立ちました。
被告にされている渕上さんは、裁判長に「笑ってしまうのはどうですか?」と、質問したら、「思わず笑ってしまうのは止められないこと」と、答えたと言って参加者を笑わせた。この裁判には笑う根拠があるので、我々の笑いまくる裁判にしたい。そして、5.21福井地裁判決は画期的であると評価しながら、テント裁判は7回目、8回目と、来年まで続く。テントは日本全国及び世界にメッセージを発信している。悲観することはない。裁判勝利を勝ち取ろう!と、参加者に呼びかけました。
同じく被告の正清さんは、日本の原発問題は世界の原発問題として注目を集めている。アメリカでは足元に火がついているし、ドイツは止める。イギリスは近々止めようとしている。フランスは放射性廃棄物をロシアに引き取ってもらっているが、ロシアがウラル山脈の東側に廃棄物処理場を作ろうとして、住民の反対運動が起きている。このことは重要な意味をもっている。日本がモンゴルに廃棄物を引き取ってもらう話が出たことがあるが、決して思いつきではないのだ。廃棄物処理場問題が全く目処が立っていないのだ。このような中でテントの闘いは、全世界に反原発・再稼働反対のメッセージを発信し続けている意義は大きい。このことを日本のメディアはほとんど発信していない。この事を考えてほしいと参加者に訴えた。
ここで、裁判の傍聴ができませんでしたので、『経産省前テントひろばニュース第30号』の《速報》より抜粋します。
「今回、原告・国の主張はなく、次回10月14日(火)10:30~第8回口頭弁論に反論がなされる予定。①5.21福井地裁判決等に基づく弁論(河合弁護団長)、②第2・第3テントの占有に関する事実主張(浅野弁護士)③三権分立を軸とした訴権の濫用と司法の在り方についての意見陳述(宇都宮弁護団副団長)、④被告2名による意見陳述=スラップ訴訟の即時棄却要求、などについて行った。この日提出された準備書面(9)では『第2・第3テントの占有実態』を展開。・・・現在第2テントは『原発いらない女たちのテントひろば~福島とともに』が所有・占有している。第3テントはMDS有志が所有・占有している。したがって、第2・第3テントに対する被告2名の占有事実はないと主張。今回、初めて原告・国が被告の『占有権原』の認否について言及した。これには、浅野弁護士が『これまで占有権原を主張してきた。我々の主張について反論があるなら次回に反論すべき』と応酬。村上裁判長からは、被告側の主張についての認識が述べられた。加えて原告側に『次回は、原告の反論を準備書面にまとめて提出するように』との指示があった。」
報告集会での河合弁護士の「大飯判決とテントの関係」の話は、大変心に深く残りました。大飯判決こそ3.11福島過酷事故を通して、改めて新自由主義の本質を抉り、「生命に基礎を置く人格権」が一番尊重されなくてはいけないと、テント裁判や福島原発告訴団の裁判闘争を初めとする反原発・再稼働反対運動の普遍性、正当性を明らかにしています。
AWC首都圏の仲間もテントに泊まり、テントを守っています。そして、我々の仲間も全国各地で「大飯差止判決を武器に今秋、川内原発の再稼働を絶対に阻止しよう!」と呼びかけています。ともに全力で闘い、全てに勝利していこう!
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