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日本連絡会議ニュース

 

 

 

10・29経産省前テントひろばが不当判決への抗議!!


テント裁判の不当判決を弾劾する

―「経産省前テントひろば」不屈の声明発表―

不当判決で強制執行がいつ行なわれるかわからない状況のなかで、10月29日(木)、経産省前テントひろばで記者会見と「共同声明」の発表が行なわれました。多くのマスコミと支援者が集まる中、まず弁護士の大口氏と宇都宮氏が発言し、今後も上告し断固闘う決意を表明されました。弁護陳述書を提出した憲法学者の内藤氏(専修大学教授)は、憲法の観点からこうしたやむにやまれぬ「宿営型」抗議行動は、「表現の自由」として許されると断言しました。次に発言にたった「被告」の渕上氏はテントの『共同声明』を読み上げ、今後も断固としてこうしたテントの闘いを継続し、全国に広げて行くことを宣言しました。テント応援団を代表して鎌田慧氏は、テントは「峠の茶屋」であり、ここで闘いの鋭気をやしなって、国会や官庁への闘いにむかって行く場所である。断固防衛しなくてはならないと述べられました。その後、テントを作ってきた「福島の女たち」、各テントの運営者が発言して、テントを防衛し共に闘っていくことをアピールしました。

その後、東京高裁前に移動し、怒りの発言とシュプレヒコールをたたきつけて行動を終えました。仲間の皆さん!テントの強制執行はいつでも可能になっています!反原発の、そして、安倍打倒の中心地でもあったテントを断固防衛しましょう!全国のご支援をお願いします!


不当判決に対する経産省前テントひろばの声明

経産省前テントひろば

「テント裁判」において東京高裁(第24民事部 高野伸裁判長)は。2015年10月26日、判決を下した。大方の予想通りの判決で、基本的には原告(国側)の主張を全面的に認め、「テントを畳んで経産省の管理地から撤去せよ」「一日当たり2万1917円の金員を払え」「これには仮執行の条件を付す」というものである。

不当判決である。私たちは直ちに最高裁への上告と仮執行停止の申立の手続きをとった。

私たちは、2011年の9月11日来、今日までこの公共空き地にテントをたてて、脱原発を訴えてきた。この裁判も2013年5月より2年半になろうとしている。

そして残念ながら、判決の当日、愛媛県の中村時弘知事が伊方原発3号機再稼働の同意を表明した。

私たちの意志は明快である。原発の再稼働はならぬ、ということである。わが経産省前テントひろばは、2011年東電福島第1原発事故について、その責任を誰も取らず、大事故の原因究明もままならないままでの原発の再稼働・推進の方向が民主党政権のもとで露骨な姿を示すようになったちょうどその頃に、国民の脱原発の意志の自由な表現としてつくられたものである。今日でもそうだが、国民の大多数が原発に反対している。

原発の否定は今や広く国民の意志である。しかし決して一枚岩ではなく、この国民の意志は幅広く様々な特徴を持ち、矛盾を含むものである。当然のことである。

しかし今日の安倍自公政権は、この様々な傾向をもつ民意を巧みに分断し、あるいは取るに足らないものとして再稼働に突き進んでいる。つい最近の川内原発の再稼働は、鹿児島県知事と議会、薩摩川内市長と市議会の同意だけで良しとして、地元住民の不同意の意思を無視したまま再稼働を強行、九州電力自身は不同意住民の説明会開催要求を拒否したままである。

しかも原発の安全性及び避難の問題等の最終責任については、電力事業者、原子力規制委員会、政府、原発立地行政等等がそれぞれ勝手な言い分で責任逃れを言い、政府は「規制委員会によって安全性が確認された原発の再稼働を進めていく」と言い、原発立地の知事・市長は「国民の生活レベルを守り、わが国の西行活動を維持する上で再稼働はやむを得ない。政府の再稼働方針を理解する(鹿児島県伊藤知事)」といった調子である。最近の林幹生経産大臣は「原子力規制委員会が世界最高水準の規制を進めているわけですから、それをクリアできる十分なものが得られれば進められるのかと思っております」などと言っている。

結局のところ、我が国の政治は、一部電力事業者とこれに群がる原子力ムラの経済的利益を優先させ、原発問題を「電力の安定供給がなければ経済的発展が成り立たない」という、あたかも全国民経済の趨勢を左右するかのような議論にすり替えて、ついには一電力事業者にすぎない九電と一体となって川内原発1・2号機の再稼働を強行してしまった。次の原発再稼働は中国電力(ママ 四国電力)伊方原発3号機、関西電力高浜3・4号機などとされている。

民意を無視した一部原発の再稼働が行われてしまった今日、脱原発運動はどうするのか。これでお終いというわけではあるまい。闘いは決して負けてはいない。脱原発運動は決して短期的な展望のもとで闘われ始めたのではないし、1つの原発の廃炉に30年~50年という時間と莫大な費用が掛かるであろうことは、もとより明らかであった。脱原発の運動は、曲折を経ながらも、粘り強く闘いを継続していねばならない。

経産省前テントひろばの闘いも同様である。例え、高裁判決によって国がテントを撤去したとしても、闘いの主導権を確保しつつ、脱原発のためのテントひろばは継続されるであろう。脱原発の国民的意志の表明は、原発がある限り止むことはない。

2015年10月29日


(註:声明文中には『国民』という用語が使われていますが、これは在日朝鮮人・韓国人・台湾人・中国人などや滞日外国人を強制的に除外・差別・治安管理した戦後入管体制への批判が無い表現であり、戦前の天皇制臣民につながる不十分性をもつものです。問題点を指摘しておきます。)

10・29経産省前テントひろばが不当判決への抗議・その1

10・29経産省前テントひろばが不当判決への抗議・その2

10・29経産省前テントひろばが不当判決への抗議・その3

10・29経産省前テントひろばが不当判決への抗議・その4

10・29経産省前テントひろばが不当判決への抗議・その5

10・29経産省前テントひろばが不当判決への抗議・その6

10・29経産省前テントひろばが不当判決への抗議・その7

10・29経産省前テントひろばが不当判決への抗議・その8

10・29経産省前テントひろばが不当判決への抗議・その9

10・29経産省前テントひろばが不当判決への抗議・その10

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